特定退職金共済制度
大企業並み退職金を整備 ~特定退職金共済制度~
特定退職金共済制度とは・・・
従業員の退職金を計画的に準備します。着々と備えて、企業も従業員も安心!
制度の特色
- (1)
- 掛金は1人月額30,000円まで非課税です。
- (2)
- 退職金制度が容易に確立できます。
- (3)
- 毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
- (4)
- 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
- (5)
- 中小企業退職金制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
掛金
- ◆
- 掛金月額
従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。 - ◆
- 口数の増加
お申し出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
※この制度の掛金は全額事業主負担です。 - ◆
- 掛金の運用
当商工会議所がアクサ生命と締結した新企業年金保険契約にもとづきアクサ生命に委託します。また、給付金額は、将来の金利水準、その他の変動により改訂されることがあります。
※掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は、事業主に対していかなる理由があっても返還されません。
給付金
この制度の給付金は次のいずれかとなります。
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- 退職給付金
加入従業員が(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。 - ◆
- 遺族給付金
加入従業員が(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり1,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。 - ◆
- 退職年金
加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。 - ※
- 給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。給付金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。なお、本人死亡のときは労働基準法に定める遺族補償の順位によります。
解約手当金
やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)を、加入従業員(被共済者)に支払います。解約手当金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。
税務と経理処理について
事業所が負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます。 加入従業員(被共済者)が受け取る退職給付金は退職所得、退職年金は雑所得となります。また、遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、解約手当金は一時所得となります。
制度の取扱
この制度の給付金は次のいずれかとなります。
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- 加入できる事業主 [共済契約者]
商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。
ただし、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。 - ◆
- 加入するときは [任意包括加入]
この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。また加入時に、事業主は、従業員の同意を得てください。事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。なお、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。
*期間を定めて雇われている者 *使用期間中の者 *労働時間の特に短い者
*季節的な仕事のため雇われている者 *非常勤の者 *休職中の者
お問合せ 会員サービス課 TEL.054-641-2000