原産地証明
◇原産地証明とは?
貿易取引において輸出する貨物の「原産地」を証明することをいいます。原産地証明書は、「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。
◇手続き方法
原産地証明の発給を受けるためには、貿易関係証明申請業者登録台帳(所定様式)に登録する必要があります。
登録には以下の書類が必要です〔(1)と(2)の書類は当所にあります〕。
- 1.法人の場合
- (1)貿易関係証明に関する誓約書
- (2)貿易関係証明申請者登録台帳(署名届/業態内容届)
- (3)登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ※3ヶ月以内に発行されたもの
- (4)印鑑証明書 ※3ヶ月以内に発行されたもの
- 2.個人の場合
- (1)貿易関係証明に関する誓約書
- (2)貿易関係証明申請者登録台帳(署名届/業態内容届)
- (3)住民票 ※3ヶ月以内に発行されたもの
- (4)印鑑証明書 ※3ヶ月以内に発行されたもの
- (5)個人事業者であることの証明資料〔開業届のコピーまたは直近の納税証明書(事業税)のコピー〕
- ※
- 登録手数料として、5,250円が必要です(当所会員は無料)。
- ※
- 有効期間は2年です。登録の更新手続きについては登録手続きと同じです。
◇証明書発給申請方法
原産地証明書の申請の際は、以下の書類をご提出下さい。
- 原産地証明書(所定様式が当所にあります)
- 送り状(インボイス)
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- 証明書の交付手数料として、1件(5枚まで)につき、2,100円(当所会員は840円)が必要です。
お問合せ 経営支援課 TEL.054-641-2000