労働保険事務組合をご利用下さい!
◇労働保険とは?
労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。労働保険は、農林水産業の一部を除き、常用・臨時の雇用形態を問わず、労働者を一人でも雇っていれば事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
- ○労災保険とは
- 労働者が業務上、または通勤・帰宅途中でケガをした場合に、被災労働者や遺族を保護するため、必要な保険給付を行うものです。また、被災労働者の社会復帰の支援など、福祉の増進を図るための事業も行っています。
- ○雇用保険とは
- 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図り、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
◇労働保険事務組合とは?
労働保険の加入手続きから保険料の申告納付等、労働保険の煩わしい手続きを、事業主の委託を受けて事務代行を行う組合です。労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体であり、当商工会議所でもこの事務組合を設置し運営しています。
労働保険事務組合へ事務委託する最大のメリットは、事業主等・法人役員等の「特別加入制度」にあり、この特別加入により、事業主等・法人役員等における労災保険の適用が実現します。
- ○特別加入制度とは?
- 労災保険では、本来労災保険の適用がない方のうちの一部について、労災保険による保護を図ることができる制度を設けています。
この制度を「特別加入制度」といいます。 特別加入制度は、強制的に加入するものではなく、任意に加入する制度です。労災保険の加入を希望する特別加入者は、労働保険事務組合等に労働保険事務の処理を委託し、特別加入申請手続きを労働保険事務組合等が行い、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。
◇委託できる事業主は?
藤枝商工会議所会員であり、常時使用する労働者数が以下の中小企業です。
- (1)
- 金融業、保険業、不動産業、小売業にあっては、その使用する労働者数が常時50人以下の事業主
- (2)
- 卸売業またはサービス業にあっては、その使用する労働者数が常時100人以下の事業主
- (3)
- 製造業、建設業等で上記(1)(2)以外の業種でその使用する労働者の数が300人以下の事業主
◇委託できる事務の範囲
- 概算保険料、確定保険料、一般拠出金の申告及び納付に関する事務
- 労働保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届、名称・所在地の変更に関する事務
- 労災保険の特別加入制度(中小事業主等)の加入、変更、脱退申請等に関する事務
- 雇用保険の 資格取得、資格喪失、氏名変更、離職票に関する事務
- ※
- 印紙保険料に関する事務並びに労災保険・雇用保険の保険給付に関する請求書等の事務は含みません。
◇事務処理委託によるメリット
- 労働保険料の申告・納付等事務の手間が省けます。
- 労災保険に加入することができない事業主や専従者、法人の役員等も労災保険に特別加入することができます。
- 労働保険料の額に関係なく、3回に分割納付できます。
(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません)
お問合せ 会員サービス課 TEL.054-641-2000